1950-11-24 第9回国会 参議院 水産委員会 第2号 運営いたしておりました漁業無線局は、その開設の基準によりますと公平無差別に加入することができないという点で、開局の基準に書いてあります任意団体の形をとらねば許せないという点と、もう一つはこれまで各府県が漁業の指導通信と一緒に漁撈の通信も漁業者の便宜のためにいたしておりました、その問題につきましても專門通信と公衆通信の線に跨がるものであるから、指導通信のみは県の施設でやれるが漁撈通信はやれない、従つて漁撈通信 高木淳